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控訴審での裁判

控訴趣意書の提出

控訴の申立てを行うと、一審裁判所から控訴審裁判所へ訴訟記録が回付されます。控訴審裁判所が訴訟記録を受け取ったときから21日以上で定められた期間内に、控訴申立人は控訴趣意書を控訴審裁判所へ提出しなければなりません(刑事訴訟法376条、刑事訴訟規則236条)。

被告人の地位

控訴審において弁論は、弁護人でなければすることができないとして、被告人は訴訟手続に参与して陳述する資格がありません(刑事訴訟法388条)。したがって、控訴審の審理は弁護人と検察官により進行していくこととなります。

控訴審での審理

控訴審は、一審で取り調べた証拠に基づき、一審判決の当否を事後的に審査するものです(事後審制)。一審の証拠により原判決の言渡しの時点を基準として審査を行うこととなります。控訴審裁判所の審理は、一審裁判での訴訟記録と証拠物の調査が中心となります。
当事者は、弁論終結後の事情(刑事訴訟法382条の2)を除き、原則として新たな裁判資料の提出は認められません。
控訴審裁判所は、控訴趣意書に含まれた事実は必ず調査しなければなりませんが、控訴趣意書に含まれない事実については控訴審裁判所の判断にゆだねられます(392条)。弁論終結後の事情につき疎明があったものにつき、刑の量定の不当または判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合には、控訴審裁判所は事実の取調の義務があります(刑事訴訟法393条1項但書)が、それ以外については、事実の取調べをするか否かは控訴審裁判所の裁量にゆだねられます(同条同項本文)。

審理期間

控訴申立て受理からの平均審理期間は、3.1ヶ月となっています。地方裁判所の平均審理期間3.0ヶ月とほぼ同じといえます。

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