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控訴申立て

控訴とは

控訴とは、地方裁判所または簡易裁判所がした第一審の判決に対して、高等裁判所の審判による是正を求める不服申立てのことです。
控訴審は、事件そのものではなく原判決を対象としてその当否を事後的に審査する制度であり、事後審といわれています。裁判は、公平な裁判所による公正な判断であるものの、誤りが起こることもあり得ることから事案の真相を明らかにし、被告人の基本的人権の保障の観点から控訴が認められています。

いつまでにするべきか

控訴の申立ては、控訴提起期間である14日以内に申立書を原裁判所である地方裁判所または簡易裁判所に差し出さなければなりません(373条、374条)。控訴できる期間は限られており、これを過ぎると一審判決が確定してしまいます。したがって、迅速な対応が必要となります。

誰がすべきか

控訴をできるのは、裁判を受けた検察官または被告人です(刑事訴訟法351条)。また、被告人の法定代理人・保佐人、原審における代理人または弁護人も控訴をすることができます(刑事訴訟法353条~356条)。原審における代理人または弁護人は、被告人の明示した意思に反しない限り控訴できるとされています。

何でもできるか

控訴ができるのは、法定の控訴の理由がある場合に限られます(刑事訴訟法384条)。まず、一定の事由があれば当然に認められる絶対的控訴理由があります。具体的には、以下のいずれかを理由とする場合です(377条および378条)

  1. 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
  2. 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと
  3. 審判の公開に関する規定に違反したこと
  4. 不法に管轄または管轄違いを認めたこと
  5. 不法に、公訴を受理し、またはこれを棄却したこと
  6. 審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決をしたこと
  7. 判決に理由を附せず、または理由にくいちがいがあること

次に、一定の事由があり、その事由が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合等に認められる相対的控訴理由があります。具体的には、以下のいずれかです。

  1. 訴訟手続に法令違反がある場合(379条)
  2. 法令の適用に誤りがある場合(380条)
  3. 刑の量定が不当である場合(381条)
  4. 事実の誤認がある場合(382条)
  5. 再審事由がある場合(383条)

一審判決に対して控訴がされた割合

平成26年司法統計によると、一審判決52,502件のうち控訴の申立てがなされた件数は5,890件、判決確定その他の場合の件数は46,612件です。控訴率は11.2%、判決確定その他の率は88.8%となっています。
一審判決に不服がある当事者はあまり多くはなく、不服のある場合にのみ控訴がなされていると考えられます。

一審判決に対して控訴がされた割合

被告人側から控訴がされた割合

控訴申立てがなされた5,890件のうち被告人側から控訴の申立てがなされた件数は5,773件、検察官側から控訴の申立てがなされた件数は100件となっています。被告人側からの控訴率は約98.0%、検察官側からの控訴率は1.7%となっています。
一審に不服があるのはほとんどが被告人であることがわかります。

被告人側から控訴がされた割合
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