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一審・控訴審の判決に納得できない方、納得できない一審・控訴審判決が言い渡されることが予想されて困っている方 早めにご相談ください! 刑事事件を熟知した元最高検察庁検事の弁護士があなたに最善の結果がもたらされるよう尽力します
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ご相談内容

刑事裁判の現実

いい加減な捜査・起訴をされて、いい加減な証拠で有罪判決を言い渡され、到底納得できない。これが日本の検察、裁判か!と怒りを覚えている方へ。

私は、33年間検事として刑事事件に携わってきましたが、最近10年間くらいの検察・警察・国税等々の捜査・調査機関の能力の低下ぶりをこの目で見て実感してきました。
また、弁護士になってからは数年しか経っていませんが、そのような捜査・調査機関の不当な権力の行使を支援・擁護しているかのようにしか見えない裁判所の姿を見てきました。本来、裁判所は、公正・公平な立場で、良心に従い法と証拠に基づき、いろいろな判断を適正に行わなければらないのですが、逮捕状・勾留状の発布など捜査段階においても、保釈、証拠調べ、判決など裁判の段階においても、検察側の主張ばかり採用して検察に寄りかかった判断をしているようにしか思えない裁判官を見てきました。もちろん被疑者・被告人側の主張に耳を傾け、検察官からの勾留請求を却下したり、否認している被告人を保釈したり、無罪判決を言い渡したりする裁判官もいるのですが、それはごく僅かであるといわざるを得ません。人質司法、99.9%の有罪率などという言葉があるくらいです。

このような捜査、裁判の現実については、拙稿「無罪事件に学ぶ 捜査機関の劣化」をご一読ください。実際に日本で起きている出来事のごく一部がご覧いただけます。もちろん無料です。

控訴審、上告審では何をするのか

第一審判決に不服がある場合には、「事実誤認」「量刑不当」「法令適用の誤り」等を理由に控訴することができます。

刑事裁判においては、第一審の審理で直接主義、口頭主義が採用され、証人尋問や被告人質問等を直接行って心証を形成し、事実認定をすることとされています。控訴審は事後審として第一審判決の認定に論理則、経験則違反がないかを審査することとされています。
そして、控訴審判決に不服がある場合には、上告することができます。最高裁判所は、原判決(控訴審判決)に憲法違反、判例違反等がないかを審査する法律審であることを原則としているので、控訴審の事実認定の当否に介入することには慎重でなければならないとされています。しかし、最高裁は、原判決に「重大な事実誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する」ときには、原判決を破棄できることになっていて、最高裁も原判決の判断が論理則・経験則に照らし不合理といえるかどうかの観点から審査すべきであるとされています。
なお、最高裁は、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること」「刑の量定が甚だしく不当であること」等の理由があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するときにも原判決を破棄できることになっています。

論理則・経験則に違反するというのは、平たくいえば、「その判断は常識的に考えておかしいだろう」とか「その判断は誰が考えてもおかしいだろう」ということになろうかと思います。
しかし、原判決に論理則・経験則違反があるかどうかについての判断が最高裁の裁判官の間でも分かれることがしばしばあるのですからやっかいです(最高裁の判決には反対意見等も書かれるので誰がどんな判断をしたのか分かります)。証拠の評価や事実認定というのはそれほど難しい問題だということです。

地裁判決、高裁判決に納得できない人はどうすればいいのか

一審判決に不服があれば控訴の申立てをし、控訴審判決に不服があれば上告の申立てをしますが、判決から14日以内に申立書を提出する必要があります。これをまとめて上訴といいます。

そして、裁判所が決めた提出期限までに、控訴趣意書、上告趣意書を作成して提出しなければなりません。無罪を主張している事件を例に趣意書の作成について考えてみましょう。

第一審判決なり、控訴審判決の事実認定が論理則・経験則に違反している、つまり、「その事実認定・判断は常識的に考えておかしいだろう」とか「その事実認定・判断は誰が考えてもおかしいだろう」と高裁や最高裁の裁判官に思ってもらわなければ、負けてしまうことになります。地裁の裁判官も高裁の裁判官も裁判のプロですから、そのプロの認定・判断が論理則・経験則に違反していると上訴審の裁判官に認めてもらうのが極めて大変なことであることは明らかです。プロの認定・判断が間違っていることを主張・立証しなければならないのですから。
法律の素人がプロの判断を覆せるだけの趣意書が書けるとは到底思えませんし、弁護士であっても容易なことでないことは明らかです。第一審あるいは第一審及び控訴審でも弁護士が精一杯の弁護活動をしていたはずだからです。
しかし、被告人が本当に犯罪を犯していないなら、無罪にならなければ著しく正義に反する結果が生じてしまうことになりますから、何としてもそのような不条理は防がなければなりません。

そうするための被告人・弁護人側の最重要証拠は、実は被告人自身です。事案の真相つまり真実を知っているのは、裁判官でも検察官でもなく被告人だからです。
被告人からじっくり真相を聞いた上、事件記録を精査し、また被告人から事情を聞くことを繰り返すことによって、証拠の評価の誤り、判決書に書いてあること自体の矛盾の存在などが浮かび上がることがありますし、そもそも検察官が起訴したこと自体が誤りだと思えるほどの筋違いの事案だと分かることもあります。前に述べたように、検察官が間違って起訴し、裁判所がそれを支援・追認したと思われるような事案です。

当事務所の方針

特捜部長や最高検検事を歴任した刑事事件のプロの弁護士が新進気鋭の弁護士とチームを組み、心血を注いで趣意書の作成、真相の立証に取り組みます。

控訴審弁護、上告審弁護は、片手間でできるようなものではありませんし、安請け合いできるような仕事でもありません。

ご相談の段階で、上訴の見通しを説明し受任をお断りすることもありますが、原判決にどうしても納得できないという依頼者のためには、結果をお約束することはできませんが、知識・経験を総動員し、全力で闘うことをお約束します。

控訴審の傾向と対策 »

ご相談内容

日比谷ステーション法律事務所では、
無罪、減刑、執行猶予付判決
等の獲得に全力を尽くします。

一審判決で有罪が出てしまったら、有罪が確定する可能性が極めて高まっているといえます。
一審判決の不当性を主張して控訴申立てするためには14日間しかありません。
また、控訴申立てをしたとしても、一審の判決を覆すには一審で求められる以上の専門性が必要です。
いずれも早めに刑事事件の捜査・公判を熟知した弁護士に相談するべきです。

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