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一審判決

裁判には、有罪または無罪の判決や管轄違い公訴棄却または免訴の裁判があります。

有罪判決

刑の言渡しの判決をいい、犯罪事実の証明があると認められるときに言い渡されます(刑事訴訟法333条1項)。検察官により、被告人が犯罪を行ったことについて、合理的疑いを超える程度に確実といえるまでに立証がなされることが必要です。刑の言渡しがなされる場合、主文で、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの具体的な宣告刑や、未決勾留日数の算入が必要に応じて言い渡されます。さらに、労役場留置、刑の執行猶予・保護観察、没収・追徴、訴訟費用の負担等についての言い渡しが適宜なされます。

無罪判決

被告事件が罪とならないとき、または被告事件について犯罪の証明がないときに言い渡されます(刑事訴訟法336条)。罪とならないときとは、検察官により事実の存在が立証されたとしても犯罪を構成しないか、正当防衛等で犯罪として成立しない場合をいいます。犯罪の証明がないときとは、犯罪事実の存在が合理的な疑いを超える程度に確実といえるまでに立証されなかった場合をいいます。無罪判決が確定すれば、身体を拘束されていたことについて刑事補償が受けられ、さらに裁判に要した費用の補償が受けられます。

管轄違いの裁判

被告事件が裁判所の管轄に属さないときに言渡されます(329条本文)。

公訴棄却

公訴棄却の判決と公訴棄却の決定があります。

公訴棄却の判決

公訴棄却の判決は、以下のいずれかの場合になされます(338条)。

  1. 被告人に対して裁判権を有しないとき
  2. 検察官が公訴取消をした後に新たな重要な証拠を発見した場合でないと再度公訴提起できないのに公訴を提起したとき
  3. 公訴の提起があった事件について、さらに同一裁判所に公訴が提起されたとき
  4. 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき

公訴棄却の決定

以下のいずれかの場合になされます(339条1項)。

  1. 起訴状謄本の送達は裁判所により公訴提起があったときから2か月以内になされないといけないところ、2か月以内に送達がなされず公訴の提起が効力を失ったとき
  2. 起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき
  3. 公訴が取り消されたとき
  4. 被告人が死亡し、または被告人たる法人が存続しなくなったとき
  5. 同一事件が数個の裁判所に係属し、審判してはならないとき

免訴

以下のいずれかの場合に言渡されます(337条)。

  1. 確定判決を経たとき
  2. 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき
  3. 大赦があったとき
  4. 時効が完成したとき

それぞれの割合

平成26年司法統計によると、平成26年に一審で判決等がなされた総数は52,502件で、うち有罪となったのは51,389件、無罪となったのは109件、管轄違いは1件、公訴棄却の裁判は119件、免訴の判決は0件となっています。有罪率は97.9%、無罪率は0.2%、公訴棄却は0.2%となっています。
これらの比率から、一審判決のほとんどが有罪判決となっており、被告人にとって厳しい結果となっているのが現状です。

一審判決で下された決定の割合
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