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控訴審の傾向と対策

傾向

控訴申立て内訳

一審判決に対して控訴がなされた件数は、平成26年の司法統計によると、5,890件です。うち被告人側が控訴申立てを行ったのは、5,773件で98.0%を占めています。一方で、検察官側が控訴申立を行ったのは、100件で1.7%にすぎません。
このことから、被告人の方が一審判決に不服を持っていると考えられます。

控訴申立て内訳

控訴審の終局区分

控訴審での裁判の結果は、控訴棄却が4,141件で70.3%、取下げが1,152件で19.6%となっています。検察側からの控訴の取下げは考えられないため、取下げはほぼ被告人側からなされたと考えられます。そうすると、控訴審では、公訴棄却と取下げの合計である89.9%の事件について一審の判決の有罪や量刑が維持されたと考えられます。

控訴審の終局区分

控訴棄却内訳

控訴棄却の裁判がなされたうち、被告人側が控訴申立てを行い棄却された件数は、4,118件で99.4%となっています。一方で、検察官側が控訴申立てを行い棄却された件数は、26件で0.6%にすぎません。

控訴棄却内訳

対策

検察官側からの控訴申立事件の終局区分

平成26年司法統計によると、検察官側からなされた控訴申立て件数は100件です。そのうち控訴棄却となったのは26件で割合は26%、一審判決が破棄されたのは69件で割合は69%となっています。このことから、7割近くという多くの場合に一審判決が覆され、被告人に不利な判決がなされていると考えられます。

検察官側からの控訴申立事件の終局区分

被告人側からの控訴申立事件の終局区分

これに対して、被告人側からなされた控訴申立て件数は5,773件です。そのうち控訴が棄却された件数は4,118件で71.3%、取り下げが1,152件で20.0%となっています。一方で、一審判決が破棄された件数は498件と8.6%にとどまっています。
このように、被告人から控訴した場合、控訴審で一審が覆ることは決して多くはありません。ただ単に判決の結果に対して不当だと主張するだけでは、最善の結果は得られません。本当に犯罪があったといえるのか、被告人が処罰に値する人物なのか等、事件の本質に立ち返った主張をしなければ控訴審の裁判官を説得することはできません。控訴審は刑事事件の捜査・公判に精通し、刑事事件のなんたるかを熟知した者でなければ太刀打ちできません。
一審の判決に納得できない方や納得のいかない一審判決を受けそうな方は、是非当事務所にご相談ください。
当事務所では、刑事事件の捜査・公判に精通した元最高検察庁検事の弁護士が、判決結果の妥当性のみならず、警察・検察の捜査の適法性・妥当性、被告人に対する処罰の必要性、一審判決の裁判官の事実認定の妥当性、量刑の妥当性など事件の本質に立ち返った視点で、みなさんの利益を守るため全力を尽くします。

被告人側からの控訴申立事件の終局区分
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